新潟県立長岡明徳高等学校では、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。
本校での個人情報は、新潟県立長岡明徳高等学校個人情報管理規程に則り管理されています。
保護者の皆さまは、生徒・保護者等に係る個人情報の取扱いについてもご覧ください。
目的
第1条
この規程は、新潟県立長岡明徳高等学校(以下「学校」という。)における個人情報の適正な取扱いの確保に関して必要な事項を定め、校務の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。
定義
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
- 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
- 記憶媒体 情報を記憶することのできる物。磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物であって、確実に一定の事項を記録しておくことができる物をいう。
- 生徒 学校に在籍している者、学校に在籍していた者、科目履修生、社会人講座受講生等、学校で教育を受ける個人及び学校で教育を受けた個人をいう。
個人情報の内容
第3条
この規程において管理の対象となるのは、次に定める個人情報が記載又は保存された書類及び記憶媒体(以下「個人情報文書等」という。)に限るものとする。
1 生徒に関する情報
(1)住所、氏名、連絡先電話番号等の情報
(2)写真、ビデオ映像等の情報
(3)家庭環境に関する情報
(4)出欠席を含む学業に関する情報
(5)身体あるいは保健に関する情報
(6)生徒指導に関する情報
(7)進路指導に関する情報
(8)徴収金等に関する情報
(9)その他職員が職務上作成し、又は取得した生徒に関する一切の情報
2 職員に関する情報
住所、氏名その他職員が職務上作成し、又は取得した職員に関する一切の情報
管理責任者
第4条
第1条の目的を達するため、学校における管理責任者を置き、校長をもって充てる。
2 管理責任者は、個人情報の取扱い及び漏えい、滅失等の防止に関して必要な措置を講じなければならない。
3 管理責任者は、本規程に基づき、個人情報の適正な管理を実施するため、適正な個人情報管理体制を整えなければならない。
4 管理責任者は、個人情報の適正な管理に関して、職員に対する研修等を行わなければならない。
5 管理責任者は、個人情報の適正な管理に必要な措置の一部を職員に委任することができる。
職員の責務
第5条
職員は、個人情報を取扱う場合は、情報の保護について十分な配慮をし、その管理には細心の注意を払わなければならない。
2 職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせたり、取得目的以外の用途に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 管理責任者は、前2項の目的を達するため、個人情報の管理に関し、必要な措置を講じなければならない。
個人情報の取得
第6条
個人情報の取得にあたっては、その使用目的を明らかにし、その目的を達するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段で行わなければならない。また、生徒や保護者の思想・信条及び宗教に関する情報、非行歴、その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、合理的な必要性が特に認められる場合を除いて取得してはならない。
個人情報の管理
第7条
個人情報文書等は、原則として学校外に持ち出してはならない。やむを得ず学校外に持ち出す場合は、管理責任者の承認を得なければならない。
2 個人情報文書等は、施錠できる書庫等適切な場所に保管しなければならない。
3 個人情報文書等は、利用目的を考慮し必要以上に複製してはならない。
4 公用及び自己所有のコンピュータに、パスワードを設定しなければならない。
5 保有する必要がなくなった個人情報文書等は、速やかに復元できない状態にした上で、書類及び記憶媒体を所定の手続きに従い、速やかに破棄しなければならない。
6 公用コンピュータを、学校外に持ち出してはならない。自己所有のコンピュータを学校内で使用する場合は、管理責任者の承認を得なければならない。
7 校務のため自己所有のコンピュータを学校外に持ち出す場合は、情報流出が起きないよう十分な注意を払うとともに、盗難や紛失を防止するため必要な措置を講じなければならない。
個人情報の提供
第8条
個人情報は、事前に本人の承諾を得ることなく、第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その限りではない。
- 法令に基づく場合。
- 生命又は財産の保護のために緊急の必要があり、本人の同意を得る暇がない場合。ただし、この場合において、事後速やかに本人へ説明するものとする。
事案の報告及び再発防止措置
第9条
個人情報の漏えいその他の安全確保の上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った職員は、速やかに管理責任者に報告しなければならない。
2 管理責任者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
3 管理責任者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
雑則
第10条
管理責任者は、本規程を運用するための細則を別に定めることができる。
附則
この規程は、平成18年12月1日から実施する。
新潟県立長岡明徳高等学校(以下「学校」という。)は、個人情報保護の重要性を深く認識し、個人情報の不正利用や漏洩を防ぎ個人情報を適切に取り扱うため、「新潟県立長岡明徳高等学校個人情報管理規程」にのっとり、個人情報の適切な保護管理に努めています。
学校における生徒、保護者等に係る個人情報の取扱いは、以下のとおりです。
1 学校における生徒、保護者等の主な保有個人情報及びその利用目的は、入学者選抜情報及び入学手続時に提出願った情報並びに入学後の修学、生徒指導、健康等の管理又は指導に必要なものとして作成又は取得した情報であって、次に掲げるものです。
(1)生徒との連絡
生徒の氏名、住所、電話番号、生年月日、出身校、メールアドレス等)
(2)家庭との連絡
保護者等の氏名、住所、電話番号(自宅及び緊急連絡先)、生徒との続柄、家庭状況等
(3)入学者選抜業務
入学者選抜情報(入試成績、中学校調査書情報等)
(4) 修学管理及び修学指導 |
学籍簿情報(学籍番号、履修登録科目、修得単位、成績評点、出欠等) 授業・行事等で撮影された画像・映像等 |
(5) 授業料債権管理 |
授業料情報(口座振替、授業料債権情報等) |
(6) 授業料免除判定 |
授業料免除情報(免除金額、家計評価額、所得金額、就学者、特別控除額等) |
(7) 奨学金判定及び奨学金管理 |
奨学金情報(家計支持者所得、家族氏名、奨学生番号、貸与月額等) |
(8) 健康管理 |
健康診断情報(身長、体重、視力、心電図、X線、保険証番号、相談内容等) |
(9) 課外活動支援 |
課外活動情報(大会行事参加申込、大会結果報告等) |
(10) 進路指導 |
進路情報(進路希望情報、卒業後進路情報等) |
(11) 年度会費 |
年度会費情報(授業料情報、年度会費執行情報等) |
(12) 明示された利用目的 |
その他法令,規則等の定める業務を遂行するために必要なものとして作成又は取得する情報 |
2 上記1に掲げる利用目的のほか、次に掲げる目的のため保有個人情報を学校職員が利用することがあります。 | |
(1) 単位認定及び卒業(修了)判定結果の掲示(氏名又は学籍番号) | |
(2) 生徒名簿の作成及び配布(氏名、学籍番号、クラス分け、担任教員名等) | |
(3) 授業料免除の判定(入学者選抜情報、学籍簿情報、授業料免除情報等) | |
(4) 奨学金採択の判定(入学者選抜情報、学籍簿情報、奨学金情報等) | |
(5) 保護者等への成績通知 | |
(6) 修学指導、生徒指導等に係る保護者への諸連絡 | |
(7) 各種証明書の発行 | |
(8) 図書室利用、計算機利用等のサービス提供に係る利用者管理 | |
(9) 在学中及び卒業後の刊行物の発送 (氏名、住所等) | |
(10) その他法令に違反しない範囲で学校が処理する事務及び事業に関し必要と認めた利用目的 |
3 上記1及び2に掲げる利用目的に係る個人情報の取扱いの全部又は一部を外部に委託する場合があります。業務委託に当たり、業務請負契約基準にのっとり、安全確保の措置を講じます。 |
4 同窓会、後援会等から要請があった場合は、生徒の個人情報を、安全確保の措置を講じた上、当該組織の活動に必要な範囲で提供することがあります。 |
5 上記1−4の他には、事前に生徒及び保護者の同意を得た場合を除いて、個人情報の利用又は第三者への提供をいたしません。ただし、法令に基づき提供を義務づけられた場合、行政機関等の公的機関が法令の定める事務又は事業を遂行することに協力する場合、もっぱら統計の作成を目的とする場合、生徒の生命、身体、財産その他の権利利益を保護するために緊急に必要であると判断できる場合、並びに公益にとって緊急かつ不可欠であると判断できる場合には、生徒及び保護者の同意を得ることなしに、第三者に個人情報を提供することがあります。 |
6 生徒、保護者等に係る個人情報の取扱についての苦情及び相談は、担任を通じ教頭へお申し出ください。 |
7 上記1の(12)又は2の(10)に該当する個人情報の保有又は利用目的が生じた場合、その周知は、口頭、文書等による生徒への直接通知等、内容が生徒に認識される合理的かつ適切な方法により行います。 |
〒940-0093
新潟県長岡市
水道町3丁目5番1号
TEL 0258-33-5821
FAX 0258-39-4795